組合定款および規約

奈良県資源回収事業協同組合 共済会規約

第1条 本会は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員相互の共済を目的とする。
第2条 本会は奈良県資源回収事業協同組合員及び理事会により承認を受けた賛助会員をもって組織し、事務所を組合内に置く。
第3条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
 
  1. 火災、水害等の災害にあった場合の見舞金
  2. 本人及び家族(父母、妻子、夫)死亡の場合の弔慰金
  3. 本人交通事故に依り死亡の場合の弔慰金
第4条 会員は本会の趣旨に賛同し、毎月共済会費を納めるものとする。
第5条 会費は月額次の通りとする。
月 額  500円
第6条 会員不慮の災害に遭遇したるときは、次の基準により見舞金を贈呈する。
 
  1. 会員死亡の場合   金10万円
  2. 会員の家族(父、母、妻子、夫)死亡の場合   金5万円
    但し、1・2項の見舞金の支給を受けた場合は、共済会規約第16条の規定の適用を受けないものとする。
  3. 火災の現場より20m以内の場合に限り見舞金
  4. 住宅及び営業所並びに倉庫(資源回収事業に関係ある倉庫に限る)にして罹災し使用に耐えざると認める見舞 金の基準額は次の通りとする。損害金額の査定は査定委員(理事会)がこれを行うものとする。 但し、査定にあたって関係官庁の損害発表額を参考にすることを得。尚、水害等の見舞金もこの基準を準用する。
    損害金額   150万円以上 最高見舞金 10万円
    100万円以上150万円以下   〃   8万円
    100万円以下          〃   5万円
    但し、共済会費未納分は見舞金より差引くものとする、6カ月以上共済会費未納者に対しては、火災見舞金を支給しないものとする。
  5. 会員入院又は家庭で寝たきり治療の場合(1回限り支給)
    引き続き2週間以内の場合       2万円
    引き続き2週間以上30日以内の場合  3万円
    引き続き30日以上の場合       5万円
第7条 本会の執行に当たって次の場合は、その適用を認めざるものとする。
 
  1. 保険加入申込みの出来ない場所及び建物
    但し、従来から本会に加入しているものにして全焼の場合
    見舞金最高額は    4万円
  2. 名義を他人に譲渡し本会に正式の届け出のないもの
  3. 敷地内建物にして営業上関係のない建物及び資源回収業に関係ない建物
  4. 本会に所定の書類を提出してない者
第8条 本会に新たに加入者あるときは、委員は現地を調査し原簿と照合するものとする。
第9条 本会に次の役員を置く。
  会長1名、執行委員 若干名、会計 1名、監事 2名
第10条 会長は奈良県資源回収事業協同組合理事長をもって之に当てる。
第11条 監事は奈良県資源回収事業協同組合監事をもって之に当てる。
第12条 執行委員及び会計は共済会委員をもって之に当てる。
第13条 役員の任期は、奈良県資源回収事業協同組合役員任期に準じるものとする。
第14条 本会の総会は総て奈良県資源回収事業協同組合の定款に準じて行うものとする。
第15条 本会の重要事項については組合理事会に於いて決定する。
第16条 組合定款第12条の規定により本組合を脱退したる会員に対し下記の基準に依り共済会基金の一部を払戻しする
ものとする。
 
  1. 期末における共済会基金を会員数により平等割したる金額(持ち分額)よりその期末迄の滞納又は納付すべき組合費及び共済会費を差引きたる金額の2分の1。
  2. 会員が脱退届けを提出したる前3カ年間に共済会規約第6条第1・2項及び第4項の規定により見舞金の支給を受けている場合は第16条の規程を適用しないものとする。
付 則 この規約は中小企業等協同組合法の改正により平成19年8月9日改正、同日より施行する。