第1条 | 本会は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員相互の共済を目的とする。 |
第2条 | 本会は奈良県資源回収事業協同組合員及び理事会により承認を受けた賛助会員をもって組織し、事務所を組合内に置く。 |
第3条 | 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。 |
|
|
第4条 | 会員は本会の趣旨に賛同し、毎月共済会費を納めるものとする。 |
第5条 |
会費は月額次の通りとする。 月 額 500円 |
第6条 | 会員不慮の災害に遭遇したるときは、次の基準により見舞金を贈呈する。 |
|
|
第7条 | 本会の執行に当たって次の場合は、その適用を認めざるものとする。 |
|
|
第8条 | 本会に新たに加入者あるときは、委員は現地を調査し原簿と照合するものとする。 |
第9条 | 本会に次の役員を置く。 |
会長1名、執行委員 若干名、会計 1名、監事 2名 | |
第10条 | 会長は奈良県資源回収事業協同組合理事長をもって之に当てる。 |
第11条 | 監事は奈良県資源回収事業協同組合監事をもって之に当てる。 |
第12条 | 執行委員及び会計は共済会委員をもって之に当てる。 |
第13条 | 役員の任期は、奈良県資源回収事業協同組合役員任期に準じるものとする。 |
第14条 | 本会の総会は総て奈良県資源回収事業協同組合の定款に準じて行うものとする。 |
第15条 | 本会の重要事項については組合理事会に於いて決定する。 |
第16条 |
組合定款第12条の規定により本組合を脱退したる会員に対し下記の基準に依り共済会基金の一部を払戻しする ものとする。 |
|
|
付 則 | この規約は中小企業等協同組合法の改正により平成19年8月9日改正、同日より施行する。 |