組合定款及び規約

奈良県資源回収事業協同組合 定款

第1章   総  則

 (目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上をはかることを目的とする。
(名 称)
第2条 本組合は、奈良県資源回収事業協同組合と称する。
(地 区)
第3条 本組合の地区は、奈良県一円の地区とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は事務所を大和高田市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、毎日新聞に掲載してする。
(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章   事 業

 (事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)

組合員の取扱品の共同保管、共同運搬、共同加工、共同選別、共同消毒、共同販売および共同購買

(2)

組合員の取扱品および取扱品の加工、選分に対する検査

(3) 組合に対する事業資金の貸付(手形割引を含む)および組合員のためにするその借入れ
(4) (株)商工組合中央金庫、(株)日本政策金融公庫、銀行、信用金庫に対する組合員の債務の保証
(5) 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(6) 組合員のためにする火災保険および生命保険の代理業務
(7) 組合員のためにする自動車損害賠償法に基づく保険代理業務 
(8)

組合員の事業に関する経営および技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供

(9) 組合員のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業
(10) 組合員の福利厚生に関する事業
(11) 前各号に附帯する事業

第3章   組 合 員

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の用件を備える小規模の事業者であって組合の地区内に事業場(店舗)を有するものとする。
(1) 奈良県金属くず営業条例による営業許可をうけている事業者
(2) 再生資源(繊維くず、ゴムくず、硝子くず、空瓶、古紙およびその他廃品類)の買入業ならびに加工業をなす者。
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。

本組合は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)
第10条 本組合に加入しようとする者は前条の承諾をうけたとき遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし他人の持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではない。
前項本文の加入者からは、加入手数料を徴収することができる。加入手数料の額は総会において定める。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続開始30日以内に加入の申し出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
前項の規定により加入の申し出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならい。
(自由脱退)
第12条 組合員はあらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(1) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する業務を怠った組合員
(2) 本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員
(3) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(4) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
 (脱退者の持分の払い戻し)
第14条 組合員が、脱退したときは持分の全額を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
 (使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料または手数料を徴収することができる。
前項の使用料または手数料は、規約で定める額を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は組合員に経費を賦課することができる。
前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該等するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3)
  1. その他、やむを得ない理由があるとき
  2. 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
  3. 出資口数の減少につては、第14条の規定を準用する。

第4章   出資及び持分

第18条 出資1口の金額は、10,000円とし、一人の出資口数は50口迄とする。

(出資の払い込み)

第19条  出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第20条 出資の払込みを怠った場合はその払い込むべき金額に対し払込期日の翌日から完了の日までに日歩2銭の割合で延滞金を徴収することができる。

(持分)

第21条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
持分の算定に当たっては計算上不便な端数は切り捨てるものとする。

第5章   役員、顧問及び職員

(役員の定数)

第22条 役員の定数は次の通りとする。又、本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でならなければならない
(1) 理  事   7名以上10名以内  (第35回通常総会に於いて改正)
(2) 監  事   2名
(役員の任期)
第23条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)理事 

2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。

(2)監事

2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。

(理事長、副理事長及び専務理事の選任)
第24条 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事として理事会において専任する。
(理事長、副理事長及び専務理事の職務)
第25条 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
副理事長は理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長が事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。

専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長、副理事長ともに事故又は欠員のときはその職務を代理し又は代行する。

理事長、副理事長及び専務理事がともに事故または欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者または代行者1人を定める。
(監事の職務)
第26条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写をし、又は理事に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(役員の忠実義務)
第27条 理事及び監事は、法令、定款、及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第28条 役員は総会において選挙する。

役員の選挙は、単記式無記名投票によって行う。

有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者全員の同意があった者をもって当選人する。
(役員の報酬)
第29条  役員に対する報酬は総会において定める。

(顧 問)

第30条 本組合に名誉会長、会長、顧問及び相談役を置くことができる。

名誉会長は、会長の経験のある者のうちから、会長は理事長の経験のある者のうちから、顧問は学識経験のある者のうちから、相談役は組合員のうちから功労のあったものを理事会の議決を経て委嘱する。

(職 員)

第31条 本組合に事務局を置き、事務局内に事務長、会計主任を置くことができる。
事務長、会計主任及び職員の選任及び解任は理事会において決する。

第6章   総会・理事会及び委員会

(総会の招集)

第32条 総会は通常総会および臨時総会とする。
通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続き)

第33条 総会の招集は、会日の10日前までに到着するように、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第34条

組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族もしくは常時使用する使用人または他の組合員でなければ代理人となることができない。

代理人が代理することができる組合員の数は、4人以内とする。

(総会の議事)
第35条 議会の議事は、中小企業等協同組合法(以下『法』という)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(緊急議案)
第36条

議会においては、出席した組合員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第33条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案することができる。

(総会の議決事項)

第37条

総会に於いては法または定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)

借入金額の最高限度

(2) 組合員に対する貸付け(手形の割引を含む)又は1組合員のためにする債務保証の金額の最高限度
(3) その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第38条 総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに署名するものとする。

前項の議事録は、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

 

(1)開会の日時および場所
(2)組合員数および出席者数
(3)議事の経過の要領
(4)議案別の議決の結果(可否、否決の別及び賛否の議決権数)

(理事会の招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。
理事長が事故または欠員のときは、副理事長が、理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
理事が必要と認めるときは何時でも理事長に対し理事会を招集すべきことを請求することができる。
前項の請求をした理事は同項の請求をした日から5日以内に正当な理由がないのに理事長が理事会の招集の手続きをしないときは、みずから理事会を招集することができる。

(理事会招集の手続き)

第40条

理事会の招集は、会日の7日前までに日時および場所を各理事に通知してするものとする。
ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。

(理事会の議事)

第41条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の議決事項)
第42条 理事会は法またはこの定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)

総会に提出する議案

(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第43条 理事会においては、理事長が議長となる。
理事会の議事録については、第38条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第4号中『(可決、否決の別及び賛否の議決権数)』とあるのは『(可決、否決の別及び賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名および反対した理事の氏名)』と読み替えるものとする。
(委員会及び青年部)
第44条 本組合はその事業の執行に関し理事会の諮問機関として委員会を置き、又青年部を置くことが出来る。
委員会等の種類、組織および運営に関する事項は、規約で定める。

第7章   賛助会員

(賛助会員)

第45条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
賛助会員について必要な事項は、規約で定める。

第8章   会  計

(事業年度)

第46条

本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(準備金)

第47条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
(資本準備金)
第48条 本組合は加入金及び増口金および減資産益(第14条の但書の規定によって、払戻しをしない金額を含む)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第49条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
(法定繰越金)
第50条 本組合は、第7条8号の事業の費用に充てるため毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌年事業年度に繰り越すものとする。
 (繰越し)
第51条

1事業年度の総益金に総損金を加減したものを利益剰余金とし、第46条の規定による特別積立金及び前条の規定による繰越金ならびに納税引当金を控除してなお剰余金があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。

(配 当)
第52条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額もしくは、組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、または事業年度末における組合員の出資額および組合員がその事業年度末において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を越えないものとする。
配当金の計算については、第21条第2項の規定を準用する。
(損失金の処理)
第53条 損失金のてん補は特別積立金及び準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第54条

本組合は、事業年度末ごとに職員退職給与引当金として、職員給与総額の20分の1以上を計上する。